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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十条 (雇用対策法施行規則に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(雇用対策法施行規則に関する経過措置)

第七十条

法の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第八条の規定の適用については、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

2法の施行の日から起算して六月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第八条の規定の適用については、雇用対策法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

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