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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第七十一条 (法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者)

第七十一条

第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第六十一号)第七条に規定する公共職業安定所(以下「沖縄公共職業安定所」という。)において沖縄の緊急失業対策法(千九百五十六年立法第二十四号)の規定による失業対策事業(以下「沖縄失業対策事業」という。)に紹介される失業者として取り扱われていた者で、法の施行前二月間に、沖縄公共職業安定所の職業紹介を受けて沖縄失業対策事業、沖縄の緊急失業対策法第二条第二項の公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。以下「沖縄職訓法」という。)の規定に基づく公共職業訓練を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭できなかつた日数を合計した日数が十日以上のものとする。

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