(従前の保険料の労働保険料等への充当)
第七条
整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第十二条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。
整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第十二条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。