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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第六条 (特別加入者等に係る賃金総額)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(特別加入者等に係る賃金総額)

第六条

法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号。以下「沖縄労災法」という。)第四十八条の七第一項の承認を受けている者(以下「特別加入者」という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第四十八条の八第一項の承認を受けている団体(以下「特別加入団体」という。)に関する千九百七十二年度(昭和四十六年七月一日から昭和四十七年五月十四日まで)についての令第六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条第一項の規定の適用については、同立法第四十八条の六第一号若しくは第二号又は同条第三号から第五号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規則(千九百六十三年規則第百六十八号。以下「沖縄労災規則」という。)別表第九の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百十八を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団体に係る賃金総額とする。

2特別加入者に係る事業又は特別加入団体に関する法の施行の日の属する保険年度についての徴収法第十五条第一項第二号及び第三号並びに第十九条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、徴収法施行規則別表第四の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百二十一を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第十三条及び第十四条第一項の労働省令で定める額とする。

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