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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十四条

昭和四十七年労働省令第八号府省令

第十四条

第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

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