(賃金総額の特例)
第十二条
法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
- 一請負による建設の事業
- 二立木の伐採の事業
- 三造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
- 四水産動植物の採捕又は養殖の事業
法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。