(沖縄放送協会)
第三十八条
この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。
2日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して一年以内に、国に納付しなければならない。