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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第三十六条

協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。

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