第三十六条 協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗