第三十五条
法の施行の際沖縄放送協会の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)第七十二条に規定する現金出納員又は物品出納員をいう。)であつたものが当該現金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現金又は物品を亡失し、又はき損した場合における弁償責任については、同立法第七十三条の規定の例による。この場合において、同条第二項及び第三項中「会計検査院」とあるのは、「沖縄県の監査委員」と読み替えるものとする。