条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条 (沖縄放送協会関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(沖縄放送協会関係)

第三十四条

日本放送協会(以下この章において「協会」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2協会は、沖縄放送協会の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3協会は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十四条(沖縄放送協会関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十五条 →