第三十三条
国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。