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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第三十二条

第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第三十一条第一項に規定する事由に該当して休職を命ぜられたものの取扱いについては、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による。

2第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。

3第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十三条第一項に規定する事由に該当した者とみなして、同条の規定を適用する。

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