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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十一条 (琉球電信電話公社関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(琉球電信電話公社関係)

第三十一条

日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)は、琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2公社は、琉球公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3公社は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。

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