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沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (個別検定及び型式検定に係る経過措置)

昭和四十七年労働省令第四十七号府省令
(個別検定及び型式検定に係る経過措置)

第五条

特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、法第四十四条第一項の個別検定を受けることを要しない。

2特別措置法の施行前に沖縄安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式以外の制動方式のものに限る。)については、当該認定の有効期間内に限り、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

3前条第四項の防爆構造電気機械器具は、当分の間、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

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