(沖縄下水道公社) 第三十九条 この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第百六号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗