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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第三十九条 (沖縄下水道公社)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(沖縄下水道公社)

第三十九条

この法律の施行の際沖縄下水道公社法(千九百六十七年立法第百六号)に基づく沖縄下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。

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