(住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)
第四十条
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。