(沖縄学校安全会) 第四十一条 この法律の施行の際沖縄学校安全会法(千九百六十五年立法第十号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗