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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十七条 (登録免許税の非課税)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(登録免許税の非課税)

第百十七条

琉球土地住宅供給公社が法第四十条の規定により沖縄県公社となつたことに伴い、琉球土地住宅供給公社を債務者とする担保権についてする債務者の名称又は住所についての変更の登記又は変更の登録については、登録免許税を課さない。

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