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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十八条 (住宅建設計画法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(住宅建設計画法の適用に関する経過措置)

第百十八条

住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の沖縄県への適用に関しては、昭和五十一年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2沖縄県の区域における住宅建設計画法第四条の規定による第二期の住宅建設五箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、公営住宅法第六条中「都道府県住宅建設五箇年計画(次条において、単に「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)」とあり、同法第七条第一項及び第二項中「都道府県住宅建設五箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設四箇年計画」と読み替えるものとする。

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