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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第四条

沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第六条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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