(処分、手続等に関する経過措置)
第四条
沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第六条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
沖縄の建設業法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第六条の規定による登録の申請(更新の登録の申請を除く。)を除く。)は、旧建設業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。