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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十三条 (公共下水道に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(公共下水道に関する経過措置)

第六十三条

法の施行の際現に沖縄の下水道法(千九百六十七年立法第百五号)第四条の認可を受けて設置した、又は設置中の公共下水道は、その事業計画において終末処理場を設けることとしていないものであつても、法の施行の日から三年間は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用については、同法の規定による公共下水道とみなす。

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