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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十四条 (水洗便所への改造義務に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(水洗便所への改造義務に関する経過措置)

第六十四条

法の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する下水道法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

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