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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十五条 (その他の経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(その他の経過措置)

第六十五条

沖縄の下水道法第三十二条第十項(同立法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、下水道法第三十二条第十項同法第三十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

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