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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十六条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第六十六条

前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第四条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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