第六十六条 前条に規定するもののほか、沖縄の下水道法の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法附則第四条の規定により同立法の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は下水道法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗