(国庫補助の特例)
第六十七条
沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ及びロ中「主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)」とあるのは「設置又は改築に要する費用」と、同項第二号中「費用及び国土交通大臣が定める費用」とあるのは「費用」とする。
沖縄県又はその区域内に存する地方公共団体に対する下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ及びロ中「主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)」とあるのは「設置又は改築に要する費用」と、同項第二号中「費用及び国土交通大臣が定める費用」とあるのは「費用」とする。