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下水道法 第三十八条 (公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)

第三十八条

公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

  1. この法律(第十一条の三第一項及び第十二条の九第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者
  2. この法律の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
  3. 偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者

2公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

  1. 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
  2. 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。

4公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第二項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5第三十二条第九項及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。

6公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第四項の規定による補償の原因となつた損失が第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

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