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下水道法施行令 第二十四条 (損失補償の裁決の申請)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(損失補償の裁決の申請)

第二十四条

第三十二条第十項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
  2. 相手方である公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
  3. 損失の事実
  4. 損失の補償の見積及びその内容
  5. 協議の経過

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