(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
第二十三条
法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
法第三十条第二項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。