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下水道法 第三十七条の二 (改善命令等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(改善命令等)

第三十七条の二

公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者が、その水質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において第十二条の二第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は第十二条の二第三項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、第十二条の二第六項本文(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。

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