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下水道法 第三十九条 (報告の徴収)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(報告の徴収)

第三十九条

国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。

2環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。

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