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下水道法施行令 第二十四条の四 (都道府県知事が報告を徴する場合)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都道府県知事が報告を徴する場合)

第二十四条の四

第三十九条第一項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第一項の指示をするため必要な場合とする。

2第三十九条第二項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第三十七条第三項の指示をするため必要な場合とする。

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