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下水道法施行令 第二十五条 (報告の徴収のできる下水の水質等)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(報告の徴収のできる下水の水質等)

第二十五条

第三十九条の二に規定する政令で定める水質は、第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の十若しくは第九条の十一第一項第三号若しくは第六号若しくは第二項第一号、第二号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第三号から第五号までに定める基準(法第十二条の十一第一項第二号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で第九条の十一第二項第二号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

2水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、法第三十九条の二に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第九条の十一第二項第六号又は第七号に掲げる項目に関して同項第六号(ただし書を除く。)又は第七号(ただし書を除く。)に定める基準(法第十二条の十一第一項第二号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。

3第三十九条の二に規定する政令で定める者は、特定施設の設置者以外の者とする。

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