条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第十二条の十一 (除害施設の設置等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(除害施設の設置等)

第十二条の十一

公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水(第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。

  1. その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
  2. その水質(第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水

2第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第十二条の十一(除害施設の設置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十(流域下水道管理者への通知) 下水道法 目次 第十二条の十二(水質の測定義務等) →