(除害施設の設置等)
第十二条の十一
公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水(第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
- 一その水質が第十二条の二第二項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
- 二その水質(第十二条の二第二項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水
2第十二条の二第四項の規定は、前項の条例について準用する。