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下水道法施行令 第九条の十 (除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)

第九条の十

第十二条の十一第一項第一号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合第九条の四第一項各号に規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
  2. 条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合第九条の四第一項第一号から第三十三号までに規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合第九条の四第一項第一号から第三十三号までに規定する基準(同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する基準)

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