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下水道法 第二十五条の二十八 (原因調査の要請等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(原因調査の要請等)

第二十五条の二十八

流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は当該流域下水道からの放流水の水質を第二十五条の三十において準用する第八条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

2流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二条第一項第十二条の二第三項又は第十二条の十一第一項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

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