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下水道法 第八条 (放流水の水質の基準)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(放流水の水質の基準)

第八条

公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

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