条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第七条の三 (公共下水道の維持又は修繕)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道の維持又は修繕)

第七条の三

公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。

2公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、政令で定める。

3前項の技術上の基準は、公共下水道の修繕を効率的に行うための点検及び災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施に関する基準を含むものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第七条の三(公共下水道の維持又は修繕)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の二(操作規則) 下水道法 目次 第八条(放流水の水質の基準) →