条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第七条の二 (操作規則)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(操作規則)

第七条の二

公共下水道管理者は、その管理する排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管(操作を伴うものに限る。次項において「操作施設」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

2前項の操作規則は、洪水、津波又は高潮の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3前項の規定は、第一項の操作規則の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第七条の二(操作規則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(構造の基準) 下水道法 目次 第七条の三(公共下水道の維持又は修繕) →