(操作規則)
第四条の四
法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一操作施設の操作の基準に関する事項
- 二操作施設の操作の方法に関する事項
- 三操作施設の操作の訓練に関する事項
- 四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
- 五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
- 六操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項
- 七操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
- 八その他操作施設の操作に関し必要な事項