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下水道法施行規則 第四条の四 (操作規則)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(操作規則)

第四条の四

第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 操作施設の操作の基準に関する事項
  2. 操作施設の操作の方法に関する事項
  3. 操作施設の操作の訓練に関する事項
  4. 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
  5. 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
  6. 操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項
  7. 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
  8. その他操作施設の操作に関し必要な事項

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