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下水道法 第二十五条の二十五 (事業計画の要件)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(事業計画の要件)

第二十五条の二十五

第二十五条の二十三第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  1. 流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
  2. 流域下水道の構造が第二十五条の三十において準用する第七条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法及び頻度が第二十五条の三十において準用する第七条の三第二項の技術上の基準に適合していること。
  3. 計画降雨が定められているものにあつては、排水施設及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置及び能力が計画降雨に相応していること。
  4. 流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
  5. 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
  6. 当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。

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