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下水道法 第二十五条の二十四 (事業計画に定めるべき事項)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(事業計画に定めるべき事項)

第二十五条の二十四

前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
  2. 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
  3. 流域関連公共下水道が接続する位置
  4. 流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項及び次条第四号において同じ。)
  5. 工事の着手及び完成の予定年月日

2前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、計画降雨を定めることができる。

3流域関連公共下水道の予定処理区域の全部又は一部について水防法第十四条の二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

4第一項又は第二項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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