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下水道法施行規則 第十八条 (流域下水道に係る事業計画の記載方法等)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)

第十八条

第二十五条の二十四に規定する事業計画は、別記様式第十六の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。

  1. 下水道計画一般図
  2. 計画降雨浸水防止区域図
  3. 排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図
  4. 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
  5. 下水の放流先の状況を明らかにする図面
  6. その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面

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