(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項) 第十九条 法第二十五条の二十六に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域二供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置三供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗