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下水道法施行規則 第十九条 (流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)

第十九条

第二十五条の二十六に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域
  2. 供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置
  3. 供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別

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