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下水道法施行規則 第二十条 (都市下水路台帳)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(都市下水路台帳)

第二十条

都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 集水区域の面積及び集水区域内の地名
  2. 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
  3. 管渠(取付管渠を除く。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数
  4. 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  5. ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  6. 第二十九条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 名称、位置及び構造
    2. 設置者の氏名及び住所
    3. 設置の期間

3図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。

  1. 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一万分の一未満五万分の一以上の地形図とすること。
    1. 市区町村名及びその境界線
    2. 集水区域の境界線
    3. 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
    4. 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
    5. 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
  2. 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること。
    1. 前号イ及びホに掲げる事項
    2. 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
    3. 取付管渠の位置、形状、内のり寸法及び延長
    4. マンホールの位置、種類及び内のり寸法
    5. 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類
    6. ランプホールの位置
    7. 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
    8. 排水施設に接続する道路の側溝、公共溝渠等(ルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称
    9. 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
    10. 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
    11. 第二十九条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
    12. 附近の道路、河川、鉄道等の位置

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

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