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下水道法施行規則 第二十一条 (証明書の様式)
昭和四十二年建設省令第三十七号
府省令
(証明書の様式)
第二十一条
法
第三十二条第五項
の証明書の様式は、
別記
様式第十七
とする。
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この条文が参照している条文
下水道法 第32条
別記
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様式第十七
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