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下水道法 第四十一条 (国等の特例)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(国等の特例)

第四十一条

国又は地方公共団体が第二十四条第一項又は第二十九条第一項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもつて足りる。

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