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下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第三条 (公共下水道台帳)

昭和四十二年厚生省・建設省令第一号府省令
(公共下水道台帳)

第三条

公共下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、公共下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名
  2. 処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名
  3. 供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日
  4. 吐口の位置及び下水の放流先の名称
  5. 管渠(取付管渠を除く。以下この条において同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数
  6. 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  7. ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  8. 第二十四条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 名称、位置及び構造
    2. 設置者の氏名及び住所
    3. 設置の期間

3図面は、一般図及び施設平面図とし、公共下水道につき、次の各号により調製するものとする。

  1. 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。
    1. 市区町村名及びその境界線
    2. 予定処理区域の境界線並びに処理区(合流式の公共下水道又は分流式の公共下水道の汚水管渠により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。)、処理分区(流域関連公共下水道の予定処理区域内にそれぞれ流域下水道と接続する流域関連公共下水道の管渠が二以上ある場合においてそれぞれの管渠により下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。以下同じ。)又は排水区(分流式の公共下水道の雨水管渠について予定処理区域内にそれぞれ吐口を有する排水系統が二以上ある場合においてそれぞれの排水系統により雨水を排除することができる地域で公共下水道管理者が定めるものをいう。)の境界線及び名称
    3. 排水区域及び処理区域の境界線
    4. 主要な管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
    5. 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
    6. 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
  2. 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一の平面図とすること。
    1. 前号イ、ロ、ハ及びヘに掲げる事項
    2. 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
    3. 取付管渠の位置、形状、内のりの寸法及び延長
    4. マンホールの位置、種類及び内のり寸法
    5. 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類
    6. ランプホールの位置
    7. 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
    8. 排水施設に接続する道路の側溝、公共溝渠等(法第十条第一項の排水設備及びルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称
    9. 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
    10. 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
    11. 第二十四条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
    12. 附近の道路、河川、鉄道等の位置

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

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