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下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第二条の二 (公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)

昭和四十二年厚生省・建設省令第一号府省令
(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)

第二条の二

第十五条の三第八号に規定する同条第一号から第七号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に五年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、一年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
  3. 学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、四年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
  4. 外国の学校において、令第十五条の三第一号から第四号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する期間下水道等及び下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
  5. 二年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、一年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した試験に合格したもの
  6. 五年以上下水道等の維持管理に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年六月以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣及び環境大臣が指定した講習を修了したもの

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