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下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第二条 (水質検査の結果の記録事項)

昭和四十二年厚生省・建設省令第一号府省令
(水質検査の結果の記録事項)

第二条

下水道法施行令(以下「令」という。)第十二条第六項の国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 放流水を採取した日及びその前二日の天気
  2. 第十二条第一項、第二項及び第四項の水質検査にあつては、放流水を採取した時における当該放流水の温度及び気温
  3. 第十二条第三項の水質検査にあつては、降雨の観測日時及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量

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