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下水の処理開始の公示事項等に関する省令 第四条 (流域下水道台帳)

昭和四十二年厚生省・建設省令第一号府省令
(流域下水道台帳)

第四条

流域下水道台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2調書には、流域下水道につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 流域関連公共下水道の排水区域の面積及び排水人口並びに排水区域内の地名
  2. 流域関連公共下水道の処理区域の面積及び処理人口並びに処理区域内の地名
  3. 供用の開始の年月日及び終末処理場による下水の処理の開始の年月日
  4. 吐口の位置及び下水の放流先の名称
  5. 管渠(流域関連公共下水道との接続管渠を除く。以下この条において同じ。)の延長及びマンホールの数
  6. 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  7. ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
  8. 流域関連公共下水道が接続する位置及びその他法第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件に関する次に掲げる事項
    1. 名称、位置及び構造
    2. 設置者の氏名及び住所
    3. 設置の期間

3図面は、一般図及び施設平面図とし、流域下水道につき、次の各号により調製するものとする。

  1. 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五万分の一以上の地形図とすること。
    1. 市区町村名及びその境界線
    2. 流域関連公共下水道の予定処理区域の境界線並びに流域下水道処理区(流域下水道により排除される下水が二以上の終末処理場によつて処理される場合においてそれぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができる地域で流域下水道管理者が定めるものをいう。)及び処理分区の境界線及び名称
    3. 流域関連公共下水道の排水区域及び処理区域の境界線
    4. 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
    5. 流域関連公共下水道が接続する位置
    6. 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
    7. 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
  2. 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺五百分の一以上の平面図とすること。
    1. 前号イ、ロ、ハ及びトに掲げる事項
    2. 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
    3. 流域関連公共下水道との接続管渠の位置、形状、内のりの寸法及び勾配
    4. マンホールの位置、種類及び内のり寸法
    5. ランプホールの位置
    6. 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
    7. 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
    8. 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
    9. 第二十五条の九の規定に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
    10. 附近の道路、河川、鉄道等の位置

4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかにこれを訂正しなければならない。

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